2020-03-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
このほか、DNA鑑定につきましては、検体採取の対象部位について、DNA鑑定人会議の専門家の意見を踏まえ、平成二十九年度以降、従来の歯に加えまして、四肢骨も対象としております。また、令和元年十月からは、頭蓋骨の一部の側頭骨錐体部も新たに追加したところでございます。
このほか、DNA鑑定につきましては、検体採取の対象部位について、DNA鑑定人会議の専門家の意見を踏まえ、平成二十九年度以降、従来の歯に加えまして、四肢骨も対象としております。また、令和元年十月からは、頭蓋骨の一部の側頭骨錐体部も新たに追加したところでございます。
○川田龍平君 このDNA鑑定について、これはかつて歯のところでなければしないということだったのが、ようやく四肢骨までDNA鑑定をするようになって、そして今、遺品がなくても、これは沖縄の四地域ではこれ先行して今DNA鑑定をするということになっていますが。 これ、さきの、先月十八日の毎日新聞の記事、一面トップにありました。
このうち、歯のみないし歯と四肢骨のケースが百九十九件。ですから、百九十九件のうちに四肢骨が入っているものが一定数入ってございます。四肢骨のみが二百七のうち八件でございますので、その八件について鑑定をしたということでございます。
○白眞勲君 現在、歯だけではなくて四肢骨でもDNA鑑定を実施しているということでよろしいですね。歯がなくても、いわゆる四肢骨だけで、歯がなくても四肢骨だけでDNA鑑定を実施しているということでよろしゅうございますね。
二十九年度以降も歯と四肢骨ということで、まず、歯と四肢骨が両方採取できる場合には両方とも検体といたしてございます。歯が採取できないという場合には、四肢骨だけを持って帰ってきております。
つまり、今まで歯だけ、歯って口の中の歯です、歯だけで鑑定を行っていたものを、DNA鑑定で四肢骨、こういう大きな骨ですね、四肢骨に拡大をする方向で判断したいとして、一部始まったと聞いていますが、その進捗状況についてまず参考人からお話聞かせてください。
以前は歯だけ、個体性のある歯だけをDNA鑑定をするということでございまして、現在は四肢骨、四肢骨はDNAの抽出が可能であるということで、現在は歯に加えまして検体に適した四肢骨は持ち帰ってDNA鑑定の検体にするという扱いをしてございます。
DNA鑑定との関係で申し上げますと、個体性ということで、いわゆる頭骨、頭蓋骨から今までは歯のみを検体としておりましたので、頭骨があるということが個体性の条件となっていたわけでございますが、今般、今年度から、いわゆるDNA鑑定の対象を四肢骨に拡大いたしましたので、現行の個体性の概念というのはそれに合わせて見直すべく今現在検討しているところでございます。
その上で、可能な限り多くの御遺骨を御遺族の元にお返しするという観点から、今回、大腿骨等の四肢骨までいわゆるDNA鑑定の対象を拡大したということがございます。 焼骨の在り方につきましては、四肢骨によるDNA鑑定のそういう状況を踏まえつつ、関係者の様々な意見を勘案して慎重に検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 あと、アメリカについての御指摘ございました。
○政府参考人(中井川誠君) 四肢骨につきましては、今回、遺留品や埋葬者名簿の御遺骨の身元を推定する情報と併せて用いることにより、今回からDNAの対象として拡大することにしたのは御案内のとおりでございます。
次に、歯から四肢骨に鑑定対象を拡大するに当たっては、個体性の確認できる場合に限るのではなく、集団収容で個体性のない遺骨であっても四肢骨のDNA鑑定の対象とすべきではないかと考えますが、このことについて伺いたいと思います。 遺族お一人お一人にとって手足一本でも父であり家族であるという思いで、手足の骨の鑑定を実施することになったことは大いに評価したいと思います。
したがって、DNA鑑定の対象を歯だけではなくて大腿骨等の四肢骨、これに拡大をすることによって戦没者の御遺族に御遺骨を帰すことができるようになる可能性が高まるだろうというふうにも私ども考えるに至ったところでございまして、このため、今月三十日に戦没者遺骨のDNA鑑定人会議というのが開催をされる予定でございます。
これ、アメリカと韓国がこの遺骨鑑定については世界的にも進んでおり、アメリカの技術を韓国は学んでいるらしいですけれども、韓国は技術提供をアメリカの方から受けていて、いずれも四肢骨からのDNA抽出というのが主流だそうです。これ、四肢骨からの、腕、足からのDNA鑑定で実績のある米韓両国と、歯でこれまでやってきた実績のある日本とで技術交流を行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
遺族の目線に立って、やっぱり国の責務として遺骨収集推進法の第六条にある研究を進めていただいて、沖縄県が保管している今六百あるこの四肢骨の鑑定を是非実現をしていただきたいと思います。 鑑定技術の急速な進歩を踏まえて、太平洋地域についても、歯のない遺骨であっても当面は四肢骨を焼かないで持ち帰る方針に転換すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
沖縄県では腕や足などの四肢骨を始めとする遺骨を焼却せずに独自に保管をしています。これは、DNA鑑定の実施により、一人でも多くの遺族に遺骨をお返ししたいという県民の思いの結果であることは厚労省もこれ御存じのはずです。
(四)切断、刺創、銃創、の痕跡、ドリルによる削孔、鋸断、破切など人為的加工の痕跡あるものを含み四肢骨の多くはいろいろな位置で意味不明の鋸断跡がある。」などが明らかにされています。 単純な身元不明の行き倒れ人集団ではありません。戦争犠牲者の可能性が高いと言われています。しかも、非戦闘員の女性あるいは未成年者が含まれているわけです。